前橋地方裁判所 昭和43年(わ)9号 判決 1969年2月18日
本籍
新潟県長岡市文治町三三番地
住居
前橋市平和町二丁目六番三号
無職
坂田久策
明治三五年二月一五日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官井村章出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役四月および罰金五〇万円に処する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができないときは金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する
理由
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項、同法附則三五条、二七条一項、旧所得税法六九条の二、一項、四二条二項、所得税法二三九条一項、二〇四条一項四号
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条、二五条一項
(累犯の加重原因である前科)
なし
(裁判官 和田啓一)